1954-04-16 第19回国会 参議院 法務委員会 第20号
○一松定吉君 併し百十四条の法文をそのままずつと読下してみれば、担保を供すべき期間内に供しなかつた時は、「裁判所ハ口頭弁論ヲ経スシテ判決ヲ以テ訴ヲ却下スルコトヲ得」と、これは一ツの言葉じやないかね、これをあなたがたのように担保を供しない時は終局判決によつて却下することができるのだ、それは口頭弁論を経ずしてすることができる慮味だと、こう解釈するのは、これはこの百十四条を真正面から解釈すれば、こういうことは
○一松定吉君 併し百十四条の法文をそのままずつと読下してみれば、担保を供すべき期間内に供しなかつた時は、「裁判所ハ口頭弁論ヲ経スシテ判決ヲ以テ訴ヲ却下スルコトヲ得」と、これは一ツの言葉じやないかね、これをあなたがたのように担保を供しない時は終局判決によつて却下することができるのだ、それは口頭弁論を経ずしてすることができる慮味だと、こう解釈するのは、これはこの百十四条を真正面から解釈すれば、こういうことは
であつたのに二項を設けた、その設けたのは一項だけでは不十分であるし、当事者の権利を擁護するのに不十分であるということで二項を設けたならば、その二項を今度削るということについては、その設けたよりも、削るほうがこういうような利益があるというようなことが明らかにならなければこの二項を削るということはよくないのみならず、今あなた方のいうように「却下スルコトヲ得」というのはこれは口頭弁論を経ぬことだけを言うのであつて、却下
併しながら要件が備わつていない場合に却下いたします場合には、必ずしも口頭弁論を経なくても事案が明らかでありますので、口頭弁論を経ることは要しない、そういう意味でこの規定の最後が「得」となつているのではないかと昨日民事局長から御答弁申上げたのでありますが、帰りまして私ども参考書をいろいろ調べましたところ、やはり同一の解釈のようでございまして、「得」とあるけれども、裁判所の裁量によつて却下してもよろしい
二十万円しか、この訴額は、この品物、例えば損害賠償の請求をするときにおいても、これは裁判所では五、六万円のものだと思うけれども、原告自身からはこれは三十万円の値打があるんだ、俺は物価指数からこういうふうにして計算したんだという工合にして、自分が三十万円の訴訟を提起するんだ、請求の訴訟を提起するんだと言つて地方裁判所に訴えを起したときに、これはこつちの管轄と違う、それはそれだけの値打はないからと言つて却下
当時から貧困家庭でありましたのが、貧困家庭のまま今日六人の子供を抱えているのでありますが、それがメチール中毒死ということになつて却下になつて来ております。現実に戦地におりましたのが七年、こういうことから見てどうしても私はこれをあきらめろという勇気がないものでございますから、多少この審査にお厳し過ぎた点も過去にあつたかと思いますので、その死因は多分はずれる死因かもしれません。
これはもつとも非常にデリケートなケースを特にあげてやつた関係もあろうかと思いますが、これは過去において裁定した中で死因が当然公務と認めてさしつかえなかつたものが誤つて却下にされたという事例でございまするので、そういうものもあろうと思います。
却下をしたものは二百三名であつて、却下された率が二・四一%というようなきわめて少数の却下でありますが、これに比べて近畿の場合においては、許可したのが四千九十六名に対して、却下したのが八百一名、驚くべき数字に上つておるのです。そうして却下された比率はほとんど二〇%で、二割に近い人が却下されている。
それは昨今逮捕せられ、逮捕について国会の承認を求めることによりまして、いろいろの話題を提供いたしました有田二郎君が、検事請求の勾留の継続が判事によつて却下せられました。この三月七日午後十一時五分に刑務所を出られたのであります。出られますると、有田氏は三箇所におきまして容易ならざる発言をし、これが全国の新聞に報道せられております。
しかしこれは当最高裁判所の管轄権外であるということによつて却下されたことは御承知り通りです。しかしその最高裁判所の却下した理由の中にも、全部ではありませんが眞野判事のごときは、明らかにこれは憲法の違反であるという補足意見を個人の意見として加えておるような次第であります。近くは苫米地さんの場合で、国会の解散の問題であります。
二万六千件のうち死因によつて却下したものは、それをはるかに下まわる数字になつておりますから、そのようなことから考えましても、大体七万件という程度ではなかろうかと考えておる次第でございます。
そのうちで却下になるであろうと予想せられる数、それからこれから将来申達せられるもののうち死因によつて却下せられるであろうと予想せられる数、それからあるいは遺族によつては裁定庁まで全然書類を送ることなく取下げた方もおられると考えまして、そのような方方の数も考え合せまして、約七万件と推定をいたしておる次第でございます。
その二万ほどの中には、今おつしやいましたような死因、なくなつた原因が公務でないというふうなものによつて却下されたものが相当数ございます。これについては、どういうふうな対策を持つているかということの御質問があつたようでございますが、これはいわゆる公務以外の事由ということになりまして、その対策につきましては、なかなかめんどうなことがあるわけでございます。
そして援護法の規定に基いて、資格がない、こうして却下されたものは約二千件、これは主として内地の勤務者と、自己の責任に帰する傷病死である、こういうことになつておりまするが、このすでに資格がないということによつて却下いたしました二千件の中にも、立法の精神と照し合せますると、満足することのできない、法の前に平等という原則、憲法の精神に照して、どうかと思う点がないでもありません。
それで、この年金裁定にあたつて、援護局長は、百八十五万のうちで結局死因による否決は一万三千件くらいのものだと言われたが、なお今後死因によつて却下されるものも出て参るでありましようが、実は遺族の間で全国的に怨嗟の声が巷に満ちておるということを十分に御承知おきを願いたいと思う。
これは手続上受付けることができないというので、手続上の欠陥があるという理由によつて却下されておる。ただその場合に、最高裁判所の真野判事が自分の個人的見解であるといいながら補足意見を述べておる。それによると、これは明らかに憲法違反であると自分は思う、六十九条によらざる解散は憲法の違反であると思うという意思表示をされておる。これは各新聞やその他にも一般に公にされております。
特許の申請をした、併しこれは駄目だと言つて却下された、ところが今度はあなたのほうへ行つて検査を受けたところが、これは立派なものだと言つてはんこを押された、こういう場合も起つて参ります。農機具全体から言えば、これは私は特許必ずしも絶対的なものでないと思いますけれども、併し今の国の機関としてあるものでは、こういうものの検査に関する限りは特許と言いますか、特許局で扱つておる。
例えば君らが中央選手会を民法に照して好意的に扱うと白々しく言つておるが、君らが選手会に対してこうこうこういうものが悪いからと言つて文書によつて却下をしないで……、連合会のほうには文書が行つておるじやないか。君らが選手会を承認しがたいという項目を挙げて、そして連合会のほうに行つておる。
併しながら、こういう制度は新らしい構想としてこれを試みてみることはいいのじやないか、少くとも却下制度が行われるということによつて、却下を恐れるがために十分に団交において議を尽すであろうということは確実に期待できるのであります。こういう意味において私はこの制度に疑義を持つことはありますけれども、運用において……、疑義を持つことでありましても、これは採用していい制度であると思います。
そのような規定の精神は私も十分に了解できるので、我々の例ではそういう場合はただ一つ、三年くらい前の電産の賃金の問題につきまして、四月に中央で協定が成立した、ところがその同じ四月に地方の電産の支部からそれぞれ個別的な賃上げの要求が提出された、それは少し困るのではないか、中央に集約するか、或いは時期を見てこれを行うべきであると言つて却下したことがございます。
従つて却下制度は、実効性がないのだということを言つている。これは要するに、使用者側の代表でも認めているのですが、同じことは、法律ではなかつたのですが、労働委員会の規則にちやんと載つている。あなたはふだんから法律がなければ何にもできないというような考えは間違いでございます、ということを何回も何回も言つておられますが、今度は法律をつくればできるのだ、そういうような趣旨では一貫しない。
それが煮え詰まらない場合に申請却下をやるということになりますと、労働委員会それ自身が一方に偏するというような結果になつて、却下後の労使の調停、あつせん等にかえつて立場を失つてめんどうになる危険性がありはしないかという点が一点と、それから特別調整の制度が設けられておりますが、これは屋上屋を架すということになつて、かえつて今日の労働委員会の存在が不必要になることになりますから、むしろ特別調整委員会というようなものは
従つて却下の件数が二十件というふうになつております。人力車は申請件数が十九件、許可が十六件、承認輛数は八十二輛従つて却下は三件、それから三輪の小型自動車でございますが、余り見受けない型でございますが、これは申請が一件でございまして、許可が一件、承認車輛が十輛、以上総計いたしますると申請五十四件に対しまして許可が三十一件、結局不許可になりましたものは二十三件ということに相成つております。
○委員長(西田隆男君) 官房長官に言いますが、栗山君の言われておる問題は、不服の申立があつて、それを却下する場合に真劍に内閣として検討して却下したのか、形式的に取扱つて却下したのかという内容の問題に関連するだろうと思うのです。
○証人(岡崎格君) これは不相当で裁判所に廻した、それによつて却下請求をしないで弁護士の方から裁判所に検察庁の方で暫くすれば同意が得られるだろうから改めて保釈の請求をしないで済むようにという頼みがあつたそうでして、それで裁判所の方では却下の決定をしないままで持つておつたわけです。